022241:ながら運転の根絶について

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運転中にスマートフォンや携帯電話を使用する「ながら運転」は、注意力が散漫となり、交通事故に直結する悪質・危険な行為です。
自動車やバイクはもちろん、自転車の運転中も道路交通法違反になるばかりか、相手にケガを負わせた場合は、厳しい処罰を受けることがあります。
「ながらスマホ」は、自分が思っている以上に危険な行為ですので、絶対にやめましょう。
京都府府民環境部
安心・安全まちづくり推進課 
TEL:075-414-4367

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